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7.232022
排煙窓
排煙窓とは、火災発生時に煙を外へ排出するために設置する窓の事です。
建築基準法では建物の居室に排煙窓を設けなければなりません。
階数2以下、かつ、延べ面積200㎡以下の戸建て住宅で、
居室の床面積×1/20 ≦ 換気上有効な窓その他の開口部を有するものがあれば、
排煙窓の設置は不要です。
弊社は戸建て住宅の施工がメインですので、普段気にすることは少ないのですが、
観音寺様の場合は延べ面積200㎡を超えていますので、確認申請時に検討しています。
本堂では漆喰の色に合わせて、排煙窓のみホワイト色を入れています。
客殿の和室、会議室にも排煙窓が付いています。
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