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住宅取得資金非課税に関する相続時精算課税制度。

こんにちわ(^^)
さてさて、昨日の続きです。
非課税枠1500万円と併用できる課税制度について昨日は『暦年課税』を説明しましたが、今日は『相続時精算課税制度』の方を、
この制度は、相続発生時に相続を受ける推定相続人である子どもが65歳以上の父母から生前に財産の贈与を受けた場合2500万円までは贈与税なしで受け取れ、また2500万円を超えた額に関しては低率の20%課税で贈与を受けることが出来ます。だったらその方がお得!!と思うのですがここからが『相続時精算』の字のごとく実際の相続発生時にこれまで贈与を受けた分の財産が加算され相続税が課税されることになるのです。(すでに支払った分の税金分は控除されます)
今回の税改正においてはこの相続時精算制度を住宅取得等資金に用いる場合、贈与する側の65歳以上という年齢制限は外され65歳未満の父母からの贈与でもこれが適用できるということが延長されています。またこの制度を使えば1500万円の非課税枠の拡大によって1500万円プラス2500万円で最大4000万円の贈与が非課税となるわけですが、この1500万円の非課税枠分は相続発生時に加算する必要がないそうです。
しかしこの相続時精算課税制度には注意点があり、一度この制度を選択すると暦年課税制度には戻ることが出来ません。なので暦年課税だと1年間に110万円控除の非課税枠があり、単純に毎年110万円の贈与を受けても非課税なのですが相続時精算課税制度だとその分も相続税に加算されるということになります。(ただし暦年課税の場合でも贈与から3年以内に相続が発生した場合はこの3年間の分は加算されます)
何だか2500万円だとか4000万円だとか金額の大きい話で、住宅ローン控除の時と同様に金持ち優遇措置か、などと言われていますが。でも贈与税ってホントに%が大きいんですよね…20%で低率課税なんですからね…。こういう色んな制度を見極めて勉強して家を建てようとする若者たちがいるのに、国の長である総理大臣が贈与税なしでたくさんお金を譲り受けていたのですからやっぱり国民から叩かれてしまいますよね(^^;)
さて、しっかりと資金計画を立てて憧れのマイホームへ☆ご相談は㈱中井工務店まで(笑)

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