スタッフブログ

省エネ・リフォーム投資減税制度のご案内。

こんにちわ(^^)
今、不況と省エネが叫ばれる日本では色々な減税や補助金などの制度が実施・施行されています。今日も朝からテレビでは『省エネ家電エコポイント制度』についてやっていました。車業界でもハイブリッドカーの減税制度が話題になっていますよね。
建築にも様々な制度が出ています☆
今までも書いてきたエコキュートの助成金制度や、NEDOによる助成金制度などがありますが今日は窓の省エネリフォームによる所得税控除のご案内です(^^)
簡単に言うと居室の窓を省エネ・リフォームすると工事費用の10%が所得税から控除されます。※控除対象限度額は200万円です。ただし省エネ・リフォーム工事費用が30万円を超えるものです。
また先日書いたローン減税とは選択性になっており、併用は出来ませんが、固定資産税の減額(120㎡相当分まで3分の1が減額)とは併用が可能です。
では具体的に言うと、どういう工事をすれば、いくらお得になるのか!?ということですが…
  ○全ての居室の窓をリフォームする必要があります。同時に壁・天井・床の断熱工事を行った場合、その費用を控除対象額に含めることが出来ます。
  ○省エネリフォームと認定されるには平成11年省エネルギー基準に適合した窓や建材を使ったリフォームです。ただしすでに平成11年省エネルギー基準に適合している窓を改修しても対象にはなりません。
  ○申請手続きには『平成11年省エネルギー基準に合ったリフォームをしている』という証明が必要になります。これは建築事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関等が発行する証明書が必要となります。ですので工事には一級建築士2名と社員大工のいる当中井工務店にどうぞ♪
  ○期日ですが、平成21年4月1日から平成22年12月31日までに工事を完了し、自らがお住まいとなっている場合が対象となり、その1年に限り、税務署で確定申告をして控除を受けられます。
  ○控除になる金額は工事費用の10%です。
    先に書いたとおり対象限度額は200万円。30万円以上ですので…
 仮にAさんが居室の窓(10窓)を工事し工事費用80万円だった場合は、所得税から工事費用の10%である8万円が控除されると言うわけです。
 またBさんが居室の窓(15窓)を高断熱窓に替え、工事費用が240万円だったという場合は、対象限度額が200万円ですので所得税からは200万円の10%である20万円が控除されることになります。

減税の対象になる商品や制度の詳しいことは板硝子協会、(社)日本サッシ協会、プラスチックサッシ工業会ホームページやもちろん当㈱中井工務店にお問い合わせ・ご用命くださいませm(uu)m

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

ページ上部へ戻る