家造り基礎講座
長期優良住宅とは?
「長期優良住宅認定制度」は長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の建築・維持保全に関する計画を「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(2009年(平成21年)6月4日施行)」に基づき認定するものです。
平成21年6月より新築を対象とした認定が開始され、平成28年4月より既存住宅の増築・改築を対象とした認定も開始されました。
平成30年度末で累計100万戸以上が認定を受けています。(実績数は新築と増築・改築の合計)
認定戸数は年間10万戸程度で推移しており、新築される一戸建て住宅の約4戸に1戸は長期優良住宅の認定を取得しています。
長期優良住宅とは大きく分けて以下A~Dの4つの措置が講じられている住宅を指します。
A. 長期に使用するための構造及び設備を有していること
B. 居住環境等への配慮を行っていること
C. 一定面積以上の住戸面積を有していること
D. 維持保全の期間、方法を定めていること
■「長期優良住宅」の認定を受けるためにはA~Dの全ての措置を講じ、必要書類を添えて書簡行政庁に申請することが必要。
■ 認定後、工事が完了すると維持保全計画に基づく点検などが求めらる。
さて、「長期優良住宅」の認定を受けるためにはどのような基準があるのでしょうか?
〇劣化対策
「数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること」
通常想定される維持管理条件下で、構造躯体(建物の骨組み)の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置が必要です。点検やメンテナンスのために、次の2点が求められています。
・床下と小屋裏(屋根と天井の間の空間)の点検口を設置
・点検等のため床下空間に一定以上の高さを確保(木造の場合には330mm以上)
〇維持管理・更新の容易性
「構造躯体に比べて耐用年数が短い設備配管について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること」
建物を長期に使用すると、途中で取り替えなければならない部分が出てきます。それを骨組みに影響を与えずに行なわなくてはなりません。水道やガス管、下水管などの取替えを、骨組みに影響を与えず行えるようにすることが求められています。
〇耐震性
「極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷レベルの低減を図ること」
耐震等級(倒壊等防止)等級2 または、耐震等級(倒壊等防止)等級1 かつ安全限界時の層間変形を(木造の場合1/40)以下 または、品確法に定める免震建築物
〇省エネルギー性
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること
断熱等性能等級4
〇居住環境
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和を図る。
■申請先の所管行政庁に確認が必要
〇住戸面積
「良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること」
住みやすさの点から、住宅に一定の広さが要求されます。木造一戸建ての場合、少なくとも一の階の床面積が40㎡以上(階段部分を除く面積)、床面積の合計が75㎡以上であることが必要です。
■地域の実情を勘案して所管行政庁が別に定める場合は、その面積要件を満たす必要があります。
〇維持保全計画
「建築時から将来を見据えて、(1)~(3)について定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること」
(1)住宅の構造耐力上主要な部分 (2)住宅の雨水の侵入を防止する部分 (3)住宅に設ける給水または排水の設備
【政令で定めるものについて仕様並びに点検の項目及び時期を設定】
それぞれの項目に、より詳細な基準があります。詳しくはこちらをご覧ください。国土交通省ホームページ
上記の要件を満たすため長期優良住宅で建てると長く住み続けるために安心で丈夫な家になります。
しかし、定められた要件を全てクリアするためには長期優良住宅を取得しない家よりも少し建築価格が高くなります…
そこで知っておきたいのは□長期優良住宅の優遇制度□ですね。
□住宅ローンの金利引き下げ□
長期優良住宅を取得する場合、住宅ローンの金利の引き下げ等を受けることができます。
●フラット35S
<金利Aプラン>フラット35の借入金利を当初10年間、年0.25%引き下げ
●フラット50
返済期間の上限が50年間。住宅売却の際に、購入者へ住宅ローンを引き継ぐことが可能です。
□税の特例措置□
長期優良住宅の認定を受けることで一般住宅に比べて税の特例措置が拡充されています。
2021年12月31日までに入居した場合
●所得税(住宅ローン減税):限度額の引き上げ
控除対象限度額4,000万円 ⇒ 5,000万円 (控除率1.0%、控除期間10年間、最大控除額500万円)
●所得税(投資型減税)
標準的な性能強化費用相当額(上限:650万円)の10%をその年の所得税額から控除
■住宅ローン減税と投資型減税は、いずれかの選択適用)併用は不可
□地震保険料の割引き□
長期優良住宅では認定基準に定める耐震性が求められます。所定の確認資料を提出することで、住宅の耐震性に応じた保険料の割引を受けることが可能です。
<住宅が次のいずれかに該当する場合>
●耐震等級割引き
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく耐震等級(倒壊等防止)を有している建物であること。
⇒(割引率)耐震等級2:30%
⇒(割引率)耐震等級3:50%
●免震建造物割引き
品確法に基づく免震建築物であること。
⇒(割引率)50%
弊社はこれまでたくさんのお客様に長期優良住宅を建築してきた実績があります。
長期優良住宅にご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。