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5.112009
長期優良住宅について。
こんにちわ(^^)
今日、国税庁から『源泉所得税の改正のあらまし』という書類が届きました。住宅関連の税改正でいえば『住宅借入金等特別控除』について適用期限が5年延長されたということです。
これはテレビのニュースや新聞等でも多く取り上げられていたのでご存知の方も多いと思いますが、この改正の記述と共によく載っているのが『長期優良住宅』という言葉です。
この『長期優良住宅』だと住宅借入金控除は一般住宅よりも優遇され、住宅取得に係る不動産取得税や登録免許税、固定資産税が一般住宅の負担額以下に抑制されると書いてあります。
じゃあこちらの方がお得~♪ってもちろんなりますよね。
では『長期優良住宅』とは何なのでしょう!?簡単に説明を(^^)
長期優良住宅とは…長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことを言います。具体的には長期間にわたって使用可能な良質な住宅ストックの形成がなされるよう所管行政庁(市町村長又は都道府県知事)から建築・維持保全に関する計画の認定を受け、維持保全計画に基づいて定期点検と必要な補修・交換等がなされなければいけません。
この所管行政に認定される為の認定基準というのが色々な性能ごとにありまして、
○劣化対策…数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
例えば木造住宅では…
・床下及び小屋裏の点検口を設置すること。
・点検のため、床下空間の一定の高さ(330mm以上)を確保すること。
○耐震性…極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図る為、損傷の レベルの低減を図ること。
大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制する措置を講じること。
・耐震等級(倒壊等防止)の等級2とする。
…等々。
他にも、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性、又居住環境や住戸面積、などの認定条件が多数あります。
この長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行日は平成21年6月4日になっており、この税改正の適用がなされるのはこの施行日から平成25年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合となっています。
長期優良住宅は建てられる工務店やメーカーなどに制限はなく、計画の認定が通れば㈱中井工務店でも施工できるものですので、是非この制度をお考えの際は、ご相談くださいませ(^^)
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