スタッフブログ
9.302008
省エネ住宅改修工事に伴なう減税措置。
こんにちわ(^^)
国の『住宅の省エネ改修促進税制の創設』によりわが町、篠山市も一定の省エネ改修工事を行った、住宅の固定資産税を減額する受付をしています。
もちろんこれには要件があり、次の全ての要件を満たさなくてはなりません。
①平成20年1月1日に存在する住宅(賃貸住宅を除く)で、平成20年4月1日から平成22年3月31日の間に省エネ改修工事が完了した住宅。
②省エネ改修工事にかかった費用が30万円以上。
③窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)または、窓の断熱改修工事と合わせて行う床、天井または壁の断熱工事で、改修工事を行った各部位が新たに現行の省エネ基準に適合する住宅。
④原則、省エネ改修工事終了後3ヶ月以内
です。
減額の対象年度は改修工事が完了した日の翌年の4月1日の属する年度です。
減額される税額は改修工事を行った住宅の固定資産税の3分の1です。
※ただし、120㎡相当分まで。
申告方法は、次の①~③の書類を市役所税務課または、各支所へ提出となっています。
①熱損失防止改修に伴なう固定資産税減額申告書。
②熱損失防止改修工事証明書(建築士や指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関などの証明書)
③改修工事費用の支払いが確認できる領収書など。
です。
熱損失防止改修‥なんてちょっと分かりづらい表記ですが、要はペアサッシにしたり壁に断熱材をいれるなど、これから寒い季節を迎える篠山地域にはとても快適に過ごせるリフォームです。
篠山市以外でも全国的にこのような税金の軽減措置がとられていますので、詳しくは市役所にお聞きになってみてはいかかでしょうか(^^)
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。