5.182021
敷地の高低差に気を付けよう!
敷地を選ぶうえで近隣の商業施設や学校などの公共機関、駅が近いなどの立地条件を敷地の決定要素に選ばれることが多いと思います。
もちろん土地広さや値段も重要な要素だと思います。
しかし、お客様によっては土地の値段が安いからと土地を購入されて後から建築費が思わぬところで上がってしまって後悔されるお客様も少なからずおられます。
よくあるのは隣地との間に高低差がある土地です。兵庫県では「がけ条例」というものがあって30度を超える高低差は崖とみなされ2m以下の高低差は高低差の1倍、2m以上の高低差は高低差の1.5倍崖から建物を離すように指導されています。
※詳しくは当社にお問い合わせください。
赤字で書いたhが2m以下なら黄色のh´はhx1.0 2m以上ならh´=hx1.5となります。
崖から建物を離すことが出来る敷地は良いのですがスペースが無く離すことが出来ない場合は安全性が確認できる新規の擁壁を作成するか基礎を補強するかになります。
場合によっては希望していた間取りを小さくしないといけない場合もあります。
中井工務店では建築士の資格を持った設計担当が初期の段階から法的な検討を行い出来るだけ後戻りの無い打ち合わせを心がけています。
最近では土地のご購入前に現地確認をさせて頂くことも多くなりました。
思わぬ金額が発生しないように皆様もお気を付けください。
この記事へのコメントはありません。