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住宅取得等資金の贈与の非課税措置の拡大。

こんにちわ☆
嫌な天気が続きますね。さっき来られた塗装屋さんも天気が悪くて仕事にならない…と嘆いておられました(^^;)休日の天気の良い日と入れ替えでお仕事されているようです。
さてさて、平成22年度の税制改正において、父母等から住宅購入等資金の贈与を受けたときの贈与税非課税措置が1500万円に拡大されています。(平成23年度は1000万円)
贈与税とは個人から財産を受けた時に課税される(支払う)国税です。これまでも住宅取得資金についての贈与は500万円まで非課税の措置がとられていましたが、今年度の税制改正によって、20歳以上の人が直系尊属(実父母、実祖父母、実曾祖父母)から住宅取得等資金を贈与される場合、非課税枠が1500万円まで大幅に拡大されました。ただしこれは平成22年12月末までに贈与された金額に対する措置であり平成23年は非課税枠が1000万円になります。
これには贈与を受け取る側に条件があり年間の合計所得金額が、2000万円以下の人に限ります。
この期間以内に複数の父母や祖父母から贈与を受けたとしてもこの非課税枠の対象になりますが、その合計が1500万円が上限となるそうです。またこの非課税の対象になるには贈与を受けて取得した住宅に、贈与を受けた年の翌年3月15日までに入居するか、入居が確実に見込まれることが条件になります。
そしてこの非課税措置は従来からの暦年課税や相続時精算課税との併用ができます。
…と言われても、暦年課税とか相続時△○※…ってなんやろ??という感じですよね!?私がそうだし(uu;)これはどちらか一方しか選択出来ないのですが、
暦年課税とは従来からの贈与税の課税方法で、1年間に贈与を受けた財産合計から110万円の基礎控除が区を差し引いた金額に贈与税がかかります。これには定まった算定表があり国税庁のホームページなどによると…
①基礎控除後の課税価格が200万円以下のとき10%
②200万円を超え300万円以下のとき15%-10万円
③300万円を超え400万円以下のとき20%-25万円
④400万円を超え600万円以下のとき30%-65万円
⑤600万円を超え1000万円以下のとき40%-125万円
⑥1000万円超50%-225万円
となっています。
例えば、改正前の非課税枠は500万円でしたから基礎控除110万円と合わせて非課税額は610万円でした。改正前、父母等から住宅資金1000万円の贈与を受けたとすると…
1000万円-610万円=390万円
で390万円に課税されることになり③の式に当てはめ
390万円×20%-25万円=53万円
53万円の贈与税が課税されることになっていました。
が、今回の措置では暦年課税の基礎控除の110万円に非課税枠1500万円を合計して1610万円までの贈与が非課税対象となりますので前述のような1000万円の贈与を受けても贈与税がかからないということになります。(平成23年中は非課税枠が1110万円になります)
というのが暦年課税との併用を選択した場合の一例になります。
さてもう一方の相続時精算課税と併用した場合は…
ブログが長くなりすぎますので後日また書きます…それまでにもっと制度を勉強しておきます←コッチが本音!?(笑)

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